○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成19年6月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積(以下「建築行為等」という。)の許可に関する事務の適切な運用と円滑な処理に資することを目的とする。

(許可の申請)

第2条 建築行為等の許可を受けようとする者は、建築行為等許可申請書(様式第1号)次の各号に規定する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 仮換地図

(6) 仮換地証明書(保留地の場合は、保留地証明書)

(7) その他町長が必要と認めるもの

(申請書の経由)

第3条 前条に規定する申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由するものとする。

(意見書の添付)

第4条 前条に規定する申請書等を受理した施行者は、当該申請に係る建築行為等が当該土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

第5条 町長は、建築行為等を許可するに当たっては、許可書(様式第3号)を発行するものとする。

2 前項許可書は、施行者を経由し申請者に交付するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成19年7月4日から施行する。

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成19年6月29日 規則第19号

(平成19年7月4日施行)