○朝日町墓地公園の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、朝日町墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 墓地公園は、朝日町白梅の丘西一丁目1番地1に設置する。

(墓地公園の管理)

第3条 墓地公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、次に掲げる基準を総合的に判断し、及び審査を行い、墓地公園の管理を行わせるのに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 墓地公園の管理を行おうとするものは、宗教法人その他規則で定める団体でないこと。

(2) 事業計画書の内容が墓地使用者の平等な利用が確保されるものであること。

(3) 事業計画書の内容が墓地公園の適切な維持及び管理を図ることができるものであること、並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を永続的に行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の設置目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第8条に規定する墓地使用の許可及び第16条に規定する墓地使用の許可の取消し並びに第17条に規定する原状回復及び返還その他墓地使用の許可に関する業務

(2) 第10条に規定する墓地管理料の徴収に関する業務

(3) 第15条に規定する使用権の承継許可、第18条に規定する使用権の消滅その他使用権に関する業務

(4) 墓地公園の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の運営に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定期間)

第7条 指定管理者が墓地公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(墓地使用の許可)

第8条 墓地を使用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用許可(以下「使用許可」という。)に際し、墓地の位置を指定し、及び管理上必要な条件を付することができる。

(墓地使用料)

第9条 前条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際、別表に定める墓地使用料(以下「使用料」という。)を町長に納付しなければならない。

(墓地管理料)

第10条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、毎年度1区画につき、本町に住所を有する者は2,000円、本町に住所を有しない者は3,000円の墓地管理料(以下「管理料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 管理料の納付の時期その他管理料について必要な事項は、規則で定める。

(使用料の還付)

第11条 使用者が使用許可を受けた墓地が不要となり、若しくは第18条第1項の規定に基づき返還したとき、又は町長が特別の事由があると認めたときは、町長は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第13条 墓地は、人の墓碑等を設置する場合のほかは使用することができない。

2 墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定する人の焼骨の埋蔵に限るものとする。

(譲渡等の禁止)

第14条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用権の承継)

第15条 墓地の使用権は、相続人、親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、指定管理者の許可を得て、これを承継することができる。

(墓地使用の許可の取消し)

第16条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓碑等を設けないとき。

(5) 管理料を納付しないとき。

(6) その他墓地公園の管理上特に必要があるとき。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長及び指定管理者は、前項の規定の適用により、使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消した場合において、墓地使用の許可に際し既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用場所の返還)

第17条 使用者は、使用場所が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない。

2 前項の義務が履行されないときは、指定管理者は、その義務者に代って執行し、又は第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収することができる。

(使用権の消滅)

第18条 使用者が死亡後又は使用者の住所若しくは生死が不明となった後、5年以上経過し、かつ、相続人、親族等で祖先の祭しをつかさどる者がいないときは、墓地の使用権は消滅する。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、指定管理者は、その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

3 町長は、指定管理者が前項の改葬又は移転をしようとするときは、その2カ月前までにその旨を告示しなければならない。

(行為の制限)

第19条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、出店その他これらに類する行為

(2) 業として写真を撮影する行為

(3) 集会その他これらに類する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が墓地公園の管理上許可を必要と認める行為

(行為の禁止)

第20条 墓地公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地公園の設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 使用許可を受けた墓地区画を変形すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地公園の維持又は管理に支障を来すと認める行為をすること。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(過料)

第21条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条第1項又は第19条の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第14条の規定に違反して墓地の使用権を他に譲渡し、又は転貸した者

(3) 前条の規定に違反した者

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区画名

区画当たり面積

墓地使用料

朝日町に住所を有する者

朝日町に住所を有しない者

A区画

0.96m2

163,200円

240,000円

B区画

1.44m2

244,800円

360,000円

C区画

2.00m2

340,000円

500,000円

D区画

4.00m2

680,000円

1,000,000円

E区画

6.25m2

1,062,500円

1,562,500円

F区画

9.00m2

1,530,000円

2,250,000円

朝日町墓地公園の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日 条例第4号

(平成26年3月20日施行)