○朝日町墓地公園特別会計条例

平成19年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地公園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため朝日町墓地公園特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、墓地公園事業、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、墓地公園事業の一般管理費、その他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

朝日町墓地公園特別会計条例

平成19年3月16日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第5号