○朝日町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月30日

規則第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者に事故があるときは、その事務を上席の出納員が代理するものとする。

第2条 前条の規定する上席の出納員の順序は、次のとおりとする。

(1) 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)に規定する職務の級(以下「職級」という。)の多い者

(2) 職級が同じである者については、朝日町職員の給与に関する条例に規定する給料の号給が多い者

(3) 職級が同じであり、かつ、給料の号給が同じである者については、出納員としての在職期間の長い者

(4) 前3号の規定により上席を決定することができない時は、年齢の多い者

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(朝日町収入役の職務代理者の順序に関する規則)

2 朝日町収入役の職務代理者の順序に関する規則(昭和48年朝日町規則第1号)は廃止する。

(収入役に関する経過措置)

3 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、廃止前の朝日町収入役の職務代理者の順序に関する規則は、なおその効力を有する。

朝日町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月30日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第13号