○朝日町まちづくり条例施行規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町まちづくり条例(平成19年朝日町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民参加の公表方法)

第2条 条例及びこの規則の規定による公表の方法は、次のとおりとする。

(1) 町の担当窓口での閲覧

(2) 町の広報誌への掲載

(3) 町のホームページへの掲載

(4) その他町長が指定する場所での閲覧

(町民参加の実施)

第3条 条例第9条の規定による町民参加を行わないものは、次のとおりとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により、新たな税目を起こす場合を除く。

(1) 町税等の賦課徴収に関するもの

(2) 分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの

(3) 法令の改正等により町民の意見を反映させる余地がないもの

(4) 法令の規定において実施基準が定められており、その基準により行うもの

(5) 災害時の緊急時に迅速に対応しなければならないもの

(6) 町の内部事務の処理に関するもの

(7) その他軽微なもので町民参加を行う必要がないもの

(その他の町民参加の方法)

第4条 条例第10条第4号に規定するその他適切な方法とは、次のとおりとする。

(1) ワークショップ(町民が意見交換及び共同作業を行いながら進める会議の方法をいう。)

(2) 公聴会

(3) その他

(町民参加の方法の選択)

第5条 町民参加を実施しようとするときは、条例第10条各号に規定する方法をできる限り複数選択するよう努めるものとする。

(審議会等)

第6条 条例第11条に規定する審議会、協議会及び委員会(以下「審議会等」という。)とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置させた附属機関及び町長が設置する附属機関に準ずる機関をいう。

(審議会等の委員の公募)

第7条 条例第11条第2項の規定により審議会等の委員の一部を公募しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 公募の趣旨

(2) 応募資格

(3) 公募人員

(4) 任期及び開催予定

(5) 報酬の有無

(6) 応募方法

(7) 委員の決定方法

(8) 問合せ先

(9) その他町長が必要と認める事項

2 公募による審議会等の委員の決定は、審議会等の設置の趣旨及び目的にあった選考又は抽選により行い、その結果は、応募者全員に通知するものとする。この場合において、抽選による方法にあっては、あらかじめ日時及び会場を定め、公開して行うものとする。

3 定員に満たない場合又は応募者のうちから選考できない場合は、前各項の規定にかかわらず、町長が別に定める方法により選任するものとする。

(審議会等の委員の選考)

第8条 審議会等の委員を選考するときは、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 公正かつ均衡のとれた構成に努めること。

(2) 幅広い年齢層からの選考に努めること。

(3) 1審議会等当たり原則として、3分の1以上の女性の参画に努めること。

(4) 各種団体に推薦を依頼する場合にあっては、当該各種団体が自主的に選考できるよう配慮すること。

(5) 町の職員(特別職を除く。)を選考しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、法令又は条例の規定により公選又は特定の公職者を充てるとされている場合その他町長が特に認める場合には、同項の規定を適用しないことができる。

(審議会等の会議の公開)

第9条 条例第11条第4項の規定による審議会等の会議の公開は、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表して行うものとする。

(審議会等の会議の傍聴)

第10条 審議会等の会議を公開するに当たっては、会場の大きさ等を考慮の上、その都度傍聴人の定員を審議会等の長が定めるものとする。

2 審議会等の会議を傍聴しようとする者は、審議会等傍聴人受付簿(様式第1号)に氏名及び住所を記入しなければならない。

3 審議会等の会議を傍聴しようとする者が定員を超えたときは、くじ引きにより傍聴人を決定する。

4 傍聴人は、全て審議会等の長の指示に従わなければならない。

5 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、雑談、拍手等をしたり、又は議事に批判を加え、若しくは賛否を表明すること。

(2) みだりに傍聴席を離れること。

(3) 携帯電話を使用すること。

(4) 写真、映像等を撮影し、又は録音すること。ただし、あらかじめ審議会等の長の許可を受けた者については、この限りでない。

(5) その他審議会等の会議の妨害となる動作をすること。

6 審議会等の長は、傍聴人が前項に規定する事項に違反したと認めるときは、当該違反行為を止めるよう命じ、又は傍聴人に退場を命じることができる。

7 前各項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、審議会等の長が審議会に諮ってその都度定める。

(審議会等の会議記録の作成及び公表)

第11条 審議会等の会議が開催されたときは、次に掲げる事項を明らかにした審議会等の会議記録(様式第2号)を作成するものとする。ただし、様式については、会議の種類に応じて変更できるものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時、開催場所、出席者氏名及び傍聴人数

(3) 会議の議題

(4) 会議資料の内容

(5) 会議における議事の経過及び発言の要旨

(6) その他必要な事項

2 公開された審議会等の会議にあっては、作成された会議記録を公表するものとする。

(パブリックコメント手続)

第12条 条例第12条に規定するパブリックコメント手続において、意見を提出することができるものは、次のとおりとする。

(1) 町内に在住し、在勤し、又は在学する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他団体

(3) 町に納税義務を有するもの

(4) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

2 パブリックコメント手続により意見を提出しようとするものは、次に掲げる事項を明らかにした朝日町パブリックコメント手続に関する意見(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、様式については必要に応じて変更できるものとする。

(1) 町の政策の案の名称

(2) 町の政策の案に対する意見及びその理由

(3) 個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、代表者の氏名及び所在地

3 パブリックコメント手続による意見の提出ができる期間は、30日以上とする。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(町民アンケート)

第13条 条例第13条の規定により町民アンケートを実施するときは、アンケート対象者、対象人数、対象区域等を考慮して幅広い意見を求めるよう努めなければならない。

(非公開とするもの)

第14条 条例第16条の規定により非公開とする場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令又は条例の規定により公開しないとされている場合

(2) 朝日町情報公開条例(平成11年朝日町条例第7号)第8条第2号に規定する非公開情報が含まれている場合

(3) 公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合

(4) その他正当な理由があると認められる場合

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町まちづくり条例施行規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成23年8月18日施行)