○朝日町職員の地域手当に関する規則
平成18年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(条例第9条の2の規定による地域手当)
第2条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の2第2項の地域手当の割合は100分の4とする。
(端数計算)
第3条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条、第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成27年3月31日までの間における条例第9条の2の規定による地域手当の割合)
2 規則第2条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間における条例第9条の2の規定による地域手当の割合は100分の3とする。
(条例附則第11項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
3 条例附則第11項第2号、第3号及び第4号並びに第13項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則(平成18年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の地域手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の朝日町職員の地域手当に関する規則に規定する地域手当の支給割合に基づき朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)の規定により適用日以後の分として支給された給与は、新規則に規定する地域手当の支給割合に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の地域手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の朝日町職員の地域手当に関する規則に規定する地域手当の支給割合に基づき朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)の規定により適用日以後の分として支給された給与は、新規則に規定する地域手当の支給割合に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の地域手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の朝日町職員の地域手当に関する規則に規定する地域手当の支給割合に基づき朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)の規定により適用日以後の分として支給された給与は、新規則に規定する地域手当の支給割合に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。