○朝日町児童館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第20号
朝日町児童館の設置及び管理に関する条例(平成9年朝日町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 朝日町児童館
位置 朝日町大字柿2278番地
(管理)
第3条 児童館の管理は、朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝日町条例第17号)により町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 月曜日
(3) 毎月末日。ただし、この日が土・日・月曜日の場合は、次の火曜日とする。
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は当該指定を受けた児童館(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。