○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則
平成15年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を2以上の工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。 2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、町界、町の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 町長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(認定証の交付)
第4条 町長は、優良宅地認定を行った場合は、優良宅地認定証(様式第2号)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地につき、優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下、この条において同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を町長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前各項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。