○朝日町個人情報保護条例施行規則
平成15年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町個人情報保護条例(平成15年朝日町条例第1号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、町長が保有する個人情報(条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第6条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法及び時期
(3) 個人情報の記録の形態
(4) 目的外利用又は提供の有無
2 条例第6条第1項に規定する事務の届出は個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。
3 条例第6条第2項に規定する届出に係る事項の変更又は届出に係る事務の廃止の届出は個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。
(目的外利用及び提供の届出)
第3条 条例第8条第1項ただし書に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供をしようとするときは、個人情報目的外利用・提供届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(代理人による開示請求)
第4条 条例第13条第2項(条例第21条第2項、第22条第2項、第23条第2項、第23条の2第2項及び第26条第2項において準用する場合を含む。)の代理人は、本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人及び本人が開示請求(訂正請求、削除請求、利用停止の請求及び是正の申出を含む。第5条において同じ。)をすることができないやむを得ない事由があると町長が認める場合における委任による代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「任意代理人」という。)とする。
(開示請求書等)
第5条 条例第14条第1項に規定する請求書の様式は、個人情報開示請求書(様式第5号)とする。
(1) 本人が開示請求をする場合
ア 運転免許証、旅券その他これらに類する書類であって、それに貼り付けた写真により本人が確認できるもの
イ 健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに類する書類であって、それを所持することにより本人であることが確実であると認められるもの
(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
(3) 任意代理人が開示請求をする場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明を添付した委任状
(4) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明を添付した委任状
(個人情報開示決定通知書等)
第6条 条例第15条第2項後段に規定する書面の様式は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第6号)とする。
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第7号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第8号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定
イ 条例第18条の規定により開示しない場合 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第10号)
ウ 個人情報を保有していない場合 個人情報不存在決定通知書(様式第11号)
3 条例第16条に規定する書面の様式は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第12号)とする。
(訂正等の請求書等)
第7条 条例第24条第1項に規定する請求書の様式は、個人情報(訂正・削除・利用停止)請求書(様式第13号)とする。
(訂正等決定通知書等)
第8条 条例第25条第2項後段に規定する書面の様式は、個人情報(訂正・削除・利用停止)決定期間延長通知書(様式第14号)とする。
(1) 個人情報の全部を訂正、削除又は利用停止する旨の決定 個人情報(訂正・削除・利用停止)決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を訂正、削除又は利用停止する旨の決定 個人情報部分(訂正・削除・利用停止)決定通知書(様式第16号)
(3) 個人情報の全部を訂正、削除又は利用停止しない旨の決定 個人情報非(訂正・削除・利用停止)決定通知書(様式第17号)
(是正の申出等)
第9条 条例第26条第3項に規定する申出書の様式は、個人情報取扱是正申出書(様式第18号)とする。
2 条例第26条第5項に規定する書面の様式は、個人情報取扱是正申出に係る処理内容通知書(様式第19号)とする。
(費用の納付等)
第10条 条例第27条第2項又は第3項に規定する費用は、前納とする。
2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(諮問の様式等)
第11条 条例第28条の規定による諮問は、朝日町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第20号)によるものとする。また、同条により諮問した場合は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。
(実施状況の公表)
第12条 条例第35条に規定する公表は、次に掲げる事項を朝日町広報への登載等により行う。
(1) 開示請求、訂正、削除又は利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正、削除又は利用停止決定等の状況
(3) 是正の申出の件数及び処理状況
(4) 審査請求の状況
(5) 苦情の処理件数
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の朝日町個人情報保護条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則による改正前の朝日町情報公開条例施行規則及び朝日町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の朝日町情報公開条例施行規則及び朝日町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。