○朝日町立朝日幼稚園授業料減免規則

平成14年4月26日

教委規則第5号

朝日町立朝日幼稚園授業料徴収条例施行規則(平成元年朝日町教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例(平成元年朝日町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、授業料の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の申請)

第2条 授業料の減免を受けようとする保護者(以下「対象保護者」という。)は、朝日町立朝日幼稚園授業料減免措置申請書(様式第1号)に、幼稚園授業料減免措置に関する調書(様式第2号)を添えて、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(減免の認定)

第3条 教育委員会は、前条の申請により授業料の減免を認定した時は、対象保護者に対しては、幼稚園授業料減免措置認定通知書(様式第3号)により、また、対象保護者の幼児が在園する幼稚園の園長に対しては、幼稚園授業料減免措置結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(減免の事由)

第4条 条例第5条第1項に規定する月始めから末日までとは、その月1カ月を全て欠席した場合に減免するものであり、夏季休業日はこの限りでない。

2 条例第5条第2項の規定に該当する対象保護者は、毎年6月1日現在において幼稚園に幼児を在園させている保護者で、その世帯の家庭状況が次の各号に該当する場合は授業料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(保護を開始された日の属する月から廃止された日の属する月までの間)

(2) 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

(3) 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯(世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。)

(4) その他天災等で、教育委員会が特に必要と認めた世帯

(減免の額)

第5条 前条第1項による減免の額は、該当月の授業料の額とする。

2 前条第2項第1号から第3号による減免の額は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める国庫補助限度額とする。

3 前条第2項第4号による減免の額は、その都度、教育委員会で定める。

(減免額の返還)

第6条 偽り、その他不正な手段により授業料の減免を受けた対象保護者に対し、教育委員会は減免済額を返還させるものとする。

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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朝日町立朝日幼稚園授業料減免規則

平成14年4月26日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年4月26日 教育委員会規則第5号
平成30年12月21日 教育委員会規則第5号
令和3年6月23日 教育委員会規則第8号