○朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年朝日町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公務上の災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 補償金額の決定及び支払
(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項
2 教育委員会は、前項各号に掲げる事項を処理しようとするときは、公務災害認定に係る関係機関等の意見を聴かなければならない。
(実施に関し必要な事項)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。