○朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月20日

教委規則第3号

(教育委員会の処理すべき事項)

第2条 朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例で定めるもののほか、補償の実施に関し次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 補償金額の決定及び支払

(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項

2 教育委員会は、前項各号に掲げる事項を処理しようとするときは、公務災害認定に係る関係機関等の意見を聴かなければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、補償の実施については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和49年朝日町規則第12号)第3条(災害の報告)第8条(補償の請求方法)第9条(遺族補償年金の請求の代表者)第10条(補償の支給方法)第11条(所在不明による支給停止の申請等)第12条第13条及び第14条(年金証書)第15条(定期報告)第16条(届出)第23条(第三者の行為による災害についての届出)、並びに第26条(記録簿)の規定を準用する。

(実施に関し必要な事項)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第3号