○朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関する細則

平成14年3月20日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この細則は、朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関する規則(平成14年朝日町公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査請求書等)

第2条 規則第2条第1項に規定する公務災害補償審査請求書は、様式第1号によるものとし、同条第2項に規定する届出は、公務災害補償審査請求書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。

(代理人の選任等)

第3条 規則第3条第2項の規定により、当事者が代理人を選任又は解任したときは、代理人選任(又は解任)(様式第3号)を朝日町公平委員会に提出しなければならない。

2 代理人選任届には、委任状(様式第4号)を添えるものとする。

(審査請求承継申請書)

第4条 規則第6条第2項に規定する書面は、公務災害補償審査請求承継申請書とし、様式第5号によるものとする。

(審査請求取下申出書)

第5条 規則第7条第1項に規定する書面は、公務災害補償審査請求取下申出書とし、様式第6号によるものとする。

(裁定書)

第6条 規則第8条第1項に規定する書面は、公務災害補償審査裁定書とし、様式第7号によるものとする。

(補足)

第7条 この細則の実施に関し必要な事項は、朝日町公平委員会委員長が定める。

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

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朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関する細則

平成14年3月20日 公平委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)