○朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関する細則
平成14年3月20日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この細則は、朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関する規則(平成14年朝日町公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 代理人選任届には、委任状(様式第4号)を添えるものとする。
(補足)
第7条 この細則の実施に関し必要な事項は、朝日町公平委員会委員長が定める。
附則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。