○朝日町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査等の手続に関する規則
平成14年3月20日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条の規定による公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に係る公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求並びに審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議があり、法第5条第1項の規定による審査の請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した公務災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副2通に記名押印して、朝日町公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職
(2) 審査請求者が災害を受けた学校医等ではなく、その者の遺族又は被扶養者等、補償に関して直接利害関係のある者で、審査の権利を有するものであるときは、その氏名、住所、生年月日、職業及びその者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日、場所及びその状況
(4) 災害補償に関する実施機関の措置
(5) 請求の要旨
(6) 請求年月日
2 前項の審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求者は、その都度、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 審査請求書には、関係書類、記録その他の必要な資料を添付するものとする。ただし、審査請求者は、審査の係属中は、いつでも資料を提出することができる。
(代理人)
第3条 審査請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、自己の代理人を選任し、又は解任することができる。
2 当事者が代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。
3 代理人は、審査請求者の同意なくして、審査の請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(審査の請求の受理及び却下)
第4条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、速やかに、審査請求者の資格、審査請求書の記載事項及び添付書類について調査し、その請求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。
2 審査請求書に不備があるときは、委員会は、期日を定めて不備を補正させることができる。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響のないものであるときは、委員会は、自らこれを補正することができる。
3 委員会が前項本文の規定により補正を求めた場合に、審査請求者が委員会の定めた期間内に不備を補正しなかった場合には、委員会は、審査の請求を却下することができる。
4 委員会は、審査の請求を受理したときは、その旨を当事者に通知し、却下したときは、その旨を審査請求者に通知するものとする。
(事案の審査)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要と認めたときは、当事者又は関係者から参考意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、又はその他必要な事実調査を行うことができる。
2 委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、当事者又は関係者を証人として、喚問し、その陳述を求めることができる。
3 委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて口述書を提出させることができる。この場合は、証人は口述書に記名押印しなければならない。
(審査の承継)
第6条 審査請求者が事案の係属中に死亡したときは、委員会は、相続により審査請求者の地位を承継した者(以下「承継人」という。)に審査の請求を受け継がせることができる。
2 前項の場合において、その承継人は、承継申請書に承継人であることを証明するに足る書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
(請求の取下げ)
第7条 審査請求者は、委員会が裁定を行うまでは、いつでも書面をもって請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 委員会は、第4条の規定により、当事者に通知した後に取下げがあったときは、補償の実施機関にその旨を通知しなければならない。
3 取下げのあった請求の部分については、最初から係属しなかったものとみなす。
(裁定)
第8条 委員会は、事案の審査が終了したときは、裁定書により裁定を行う。
2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員がこれに記名押印するものとする。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
3 委員会は、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。
(審査の費用)
第9条 審査の費用は、次に掲げるものを除くほか、当事者の負担とする。
(1) 委員会が職権で喚問した証人に対する旅費
(2) 委員会が職権で行った事実調査に関する費用
(3) 委員会が文書の送達に要した費用
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。