○朝日町消防団に関する規則

昭和28年11月5日

規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 組織

第3条 消防団に次の役員を置き、長がこれを命免する。

団長、副団長、分団長

第4条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任は、これを妨げない。

2 団長及び副団長は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第5条 団員は、団長がこれを命免する。

第6条 団長は、消防団を代表し、団員を統率して、団務を掌理する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長が指定する副団長がその職務を代理する。

3 副団長及び分団長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。

4 団長及び副団長がともに故障があるときは、団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。

第7条 役員及び団員の数並びにその構成は、別表のとおりとする。

第3章 施設

第8条 消防団には、次の物件を備え付けなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防団本部の設備

(3) 消防団員詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 機械器具置場

(6) 堤灯及び信号旗

(7) メガホーン、サイレンその他警報用具

(8) 警鐘

(9) 消防ポンプ

(10) 水管車

(11) 運搬車及び消火器

(12) 水桶(手桶)

(13) 梯子

(14) 消防用破壊器具(鳶口、刺又、斧、掛矢、鋸綱及び円匙の類)

(15) 救助袋及び救助幕

(16) 救急用薬品及びその他の薬品類

(17) 担架

(18) 天幕

(19) 工作器具

(20) その他消防活動上必要なもの

第9条 消防団の設備資材は、団長がこれを管理する。

2 設備資材を毀損し、又は亡失したときは、団長は、その事由を具して町長に届け出でなければならない。

3 故意又は過失によって設備資材を毀損し、又は亡失した者に対しては、町長は賠償させることができる。

第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え、異動の都度、これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地水利要覧

(7) 貸与品台帳

(8) 諸令達つづり

(9) 法規及び例規つづり

(10) 雑書綴

第11条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第4章 消火、水防等の活動

第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、また、留意しなければならない。

(1) 消防団長指揮の下に行動しなければならない。

(消防団長は町長の所轄の下に行動しなければならない。)

(消防団長は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真に行わなければならない。

(3) 放水口数最大度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警官(職員)又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第15条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察官(職員)に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差控えなければならない。

第5章 訓練、礼式及び服制

第16条 消防団の訓練、礼式及び服制については、総務省消防庁の定める準規による。

第6章 補則

第17条 この規則施行につき必要な手続事項は、町長が別にこれを定める。

第1条 この規則は、公布の日からこれを施行する。

第2条 この規則施行の際、現に団長、副団長及び分団長の職にある者は、引き続き現に在る職に相当する職に選任せられたものとみなす。第4条に規定する任期は、その選任又は任命の日から、これを通算する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

組織

階級

人員

団長

1人

副団長

2人

分団長

5人

副分団長

6人

その他の消防団員

48人

62人

構成

分団、階級

分団長

副分団長

消防団員

担当自治区

本部機動隊

1人

2人

12人

15人

朝日町一円

第1分団

1人

1人

8人

10人

縄生、朝日ヶ丘

第2分団

1人

1人

8人

10人

柿、山王谷、白梅西、向陽台

第3分団

1人

1人

8人

10人

小向、白梅東

第4分団

1人

1人

8人

10人

埋縄

機能別消防団



4人

4人


朝日町消防団に関する規則

昭和28年11月5日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和28年11月5日 規則第1号
昭和54年12月24日 規則第7号
昭和59年3月15日 規則第3号
平成16年12月17日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第8号
令和4年3月2日 規則第4号