○朝日町上下水道事業審議会設置条例

平成9年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、朝日町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、朝日町上下水道事業に関する重要な事項又は上下水道料金等について総合的に調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 使用者の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任を妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(朝日町公共下水道事業審議会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 朝日町公共下水道事業審議会設置条例(昭和61年朝日町条例第5号)

(2) 朝日町水道料金審議会条例(平成6年朝日町条例第8号)

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

朝日町上下水道事業審議会設置条例

平成9年3月19日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)