○朝日町営住宅入居者選考委員会規則

平成8年9月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町営住宅管理条例(平成8年朝日町条例第20号)第8条第4項の規定により朝日町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町営住宅入居者の決定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町議会議員、有識者及び町の関係職員の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときは、その職務を代理する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件について再度招集しても、なお半数に達しないときはこの限りでない。

(表決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(関係職員等の会議出席)

第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員又は有識者等必要な者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(会議の招集)

第9条 委員会の会議は、当該年度の町営住宅入居者選考のため必要があるとき委員長が招集する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。

(その他必要事項)

第11条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

朝日町営住宅入居者選考委員会規則

平成8年9月20日 規則第11号

(平成23年7月1日施行)