○朝日町分担金徴収条例
昭和45年5月29日
条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関して必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(1) 農林水産施設災害復旧事業
(2) 県単土地改良事業
(3) 町営土地改良事業
(4) 町営農道拡幅並びに新設整備事業
(5) 町営農道舗装事業
第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前の分担金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事業 | 受益者 | 分担金の額 |
農林水産施設災害復旧事業 | 農地、農業用施設、共同利用施設の直接受益者 | 総事業費から国庫補助金及び町補助金を差引いた額 |
県単土地改良事業 | 当該施設の直接受益者 | 総事業費から県費補助金及び町補助金を差し引いた額 |
町営土地改良事業 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条資格で当該施設の受益者 | 総事業費から町補助金を差し引いた額 |
町営農道拡幅並びに新設整備事業 | 当該施設の直接受益者 | 事業費の総額 |
町営農道舗装事業 | 当該施設の直接受益者 | 事業費の総額 |