○朝日町分担金徴収条例

昭和45年5月29日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関して必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 農林水産施設災害復旧事業

(2) 県単土地改良事業

(3) 町営土地改良事業

(4) 町営農道拡幅並びに新設整備事業

(5) 町営農道舗装事業

2 前項各号に掲げる事件に係る受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の分担金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

受益者

分担金の額

農林水産施設災害復旧事業

農地、農業用施設、共同利用施設の直接受益者

総事業費から国庫補助金及び町補助金を差引いた額

県単土地改良事業

当該施設の直接受益者

総事業費から県費補助金及び町補助金を差し引いた額

町営土地改良事業

土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条資格で当該施設の受益者

総事業費から町補助金を差し引いた額

町営農道拡幅並びに新設整備事業

当該施設の直接受益者

事業費の総額

町営農道舗装事業

当該施設の直接受益者

事業費の総額

朝日町分担金徴収条例

昭和45年5月29日 条例第12号

(昭和45年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年5月29日 条例第12号