○朝日町を美しくする条例施行規則

平成9年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町を美しくする条例(平成9年朝日町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器の設置及び管理)

第3条 美化推進重点地域(以下「重点地域」という。)において、次条に規定する容器を使用した飲食料を自動販売機により販売する者は、当該自動販売機について、容器を回収するため、次の各号に定めるところにより、回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。

(1) 回収容器の設置場所は、自動販売機から5メートル以内の適当な場所とする。

(2) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。

(3) 回収容器は、空き缶、空き瓶等、収納容器の材質ごとに設置するものとする。

(4) 回収容器の容積は、自動販売機1台についておおむね30リットル以上とする。

2 前項の規定は、重点地域として指定された日(以下「指定日」という。)に現に使用している自動販売機について、指定日から60日間は適用しない。

(容器の指定)

第4条 前条の容器は、次のとおりとする。

(1) 飲料容器

(2) プラスチック製の食品容器

(回収容器設置の例外)

第5条 次の各号に掲げる自動販売機については、前条の規定にかかわらず回収容器の設置を要しないものとする。

(1) 建築物の内部に設置されている自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 施設等の敷地内に設置されている自動販売機で、当該施設等の関係者以外の者が利用できないもの

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

朝日町を美しくする条例施行規則

平成9年7月1日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成9年7月1日 規則第13号
令和3年6月16日 規則第11号