○朝日町を美しくする条例施行規則
平成9年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町を美しくする条例(平成9年朝日町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 回収容器の設置場所は、自動販売機から5メートル以内の適当な場所とする。
(2) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。
(3) 回収容器は、空き缶、空き瓶等、収納容器の材質ごとに設置するものとする。
(4) 回収容器の容積は、自動販売機1台についておおむね30リットル以上とする。
2 前項の規定は、重点地域として指定された日(以下「指定日」という。)に現に使用している自動販売機について、指定日から60日間は適用しない。
(容器の指定)
第4条 前条の容器は、次のとおりとする。
(1) 飲料容器
(2) プラスチック製の食品容器
(1) 建築物の内部に設置されている自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 施設等の敷地内に設置されている自動販売機で、当該施設等の関係者以外の者が利用できないもの
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。