○朝日町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第4条 省令第8条又は第9条の規定による届出は、犬の死亡又は登録事項の変更(犬の所在地の変更・所有者の住所の変更・所有者の変更)届出書(様式第3号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の狂犬病予防法施行細則(昭和28年三重県規則第22号)の規定による法第4条第1項及び省令第6条第1項の申請並びに省令第8条又は第9条の届出は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

朝日町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第16号

(平成12年3月31日施行)