○朝日町国民健康保険運営協議会規則

昭和58年6月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町国民健康保険条例(昭和46年朝日町条例第29号)第3条の規定に基づき、朝日町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 協議会は、次の事項を審議する。

(1) 国民健康保険に関する条例の制定及び改廃に関すること。

(2) 保険給付に関すること。

(3) 保険料に関すること。

(4) 前3号のほか、町長が国民健康保険の運営上重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員を辞任しようとするときは、理由を具して、町長に申し出なければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、会長及び副会長は公益を代表する委員のうちから、それぞれ選挙する。

2 会長は協議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長及び副会長が未定のときは、町長が招集する。

3 会長が協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 協議会招集の場所及び日時は、審議事項とともにあらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自己又は2親等内の親族の一身上に関する事項又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることはできない。ただし、協議会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(協議会の職員)

第8条 協議会の事務に従事する職員は、国民健康保険事務担当職員の中から町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

朝日町国民健康保険運営協議会規則

昭和58年6月15日 規則第4号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年6月15日 規則第4号
平成15年9月1日 規則第22号
令和元年5月23日 規則第11号