○朝日町重度心身障害者タクシー料金助成に関する規則
平成2年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、重度心身障害者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、社会活動を促進し、もって重度心身障害者の福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業における対象者は、本町の区域に住所を有する者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害で、1級、2級及び3級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳Aの交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、朝日町高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(令和2年朝日町告示第1号)に基づきタクシー料金の助成を受けている者及び朝日町障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱(平成13年朝日町要綱第4号)に基づき、自動車燃料費用の助成を受けている者は除く。
(助成額)
第3条 この事業における助成額は、乗車券1枚につき500円とする。
(利用できるタクシー)
第4条 利用者が利用できるタクシーは、次の各号の一に該当するもので、この事業の趣旨に賛同するもの(以下「協力機関」という。)のタクシーとする。
(1) 四日市タクシー協会に加盟している者
(2) 業務の範囲が患者等輸送事業の対象となるケア輸送サービスの範囲に限る一般乗用旅客自動車運送事業について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に定める許可を受けた者
3 町長は、前項の決定通知書の交付を受けた者を有資格者とし、乗車券は年度を基準に、認定を受けた月から1箇月あたり4枚交付するものとする。
4 前項の規定により交付した乗車券は、再交付しない。
(利用の方法)
第6条 前条第1項に規定する乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該年度末までタクシーに乗車する際に乗車券を利用することができる。
2 前項に基づく乗車区域は、原則として三重郡内、四日市市内及び桑名市内とする。
(身体障害者手帳又は療育手帳の携行)
第7条 利用者が協力機関のタクシーに乗車する場合は、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を携行し、乗務員の求めに応じて提示しなければならない。
(乗車料金)
第8条 乗車券は1乗車につき2枚まで利用できるものとし、複数の利用者が同乗し利用する場合であっても、全員で乗車券2枚まで利用できるものとする。
2 乗車券を利用してもなお不足する料金は、利用者の負担とする。
3 料金が乗車券の利用金額未満の場合、利用者はその差額を受け取ることができない。
4 利用者は、乗車券を換金することはできない。
(届出の義務等)
第9条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、町長に届け出なければならない。
(2) 住所、氏名を変更したとき(様式第4号)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(協力機関からの請求)
第10条 協力機関は、利用者から受け取った乗車券を毎月取りまとめ、翌月10日までに町長に対して助成相当額を請求するものとする。
(協力機関への支払)
第11条 町長は、前条による請求があった場合は、速やかに当該助成額を協力機関に支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第12条 利用者は、乗車券を有効期間後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(助成額の返還)
第13条 町長は、利用者が不正の行為によりこの規則による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。