○朝日町心身障害者福祉年金の支給に関する条例

昭和46年12月24日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、朝日町が心身障害者に対し、福祉年金を支給することにより、心身障害者の福祉の増進を図り、又は介助者の労に報いることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で心身障害者(以下「障害者」という。)とは、次の者をいう。

(1) 知的障害者

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所若しくは町長が指定する公的機関によって知能指数が70以下であると判定され療育手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から3級までに該当する者で身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 精神障害者保健福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に定める1級・2級に該当する者で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 この条例で介助者とは、障害者と同居し、日常その者を介助している親族又はそれと同状態にある者をいう。

(支給要件)

第3条 毎年12月1日現在に本町に住所を有する障害者に対し、この条例の定めるところにより心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を本人又は介助者に支給する。

2 年金を受けることができる者(以下「受給権者」という。)が年金を受けようとするときは、町長に申請してその受給資格について認定を受けなければならない。

(受給権の消滅)

第4条 前条により認定を受けた受給権者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、年金の受給権は消滅する。

(1) 障害者が死亡したとき。

(2) 障害者に該当しなくなったとき。

(3) 朝日町に住所を有しなくなったとき。

(4) その他支給要件を欠くに至ったとき。

(異動の届出)

第5条 障害者又は介助者は、前条各号に該当したとき、又は住所の変更その他受給権者の身上に異動のあったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(年金の支給)

第6条 年金は、第2条に規定する障害者に対し次のとおり支給する。

(1) 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者 年額10,000円

(2) 身体障害者手帳3級、療育手帳B及び精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている者 年額8,000円

2 支給月は、毎年12月とする。

(受診命令)

第7条 町長が必要と認めたときは、障害者又は介助者に対し心身障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(受給権の取消し等)

第8条 障害者又は介助者が次の各号の一に該当したときは、年金の支給を取り消し、又は既に支給した年金の返還をさせることができる。

(1) 不正の方法により年金の支給を受けたとき。

(2) その他年金の支給が不適当と町長が認めたとき。

(帳簿等の備付)

第9条 町長は、年金の支給に関し、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 受給者台帳

(2) 支給簿

(3) その他必要な帳簿等

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から実施する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

朝日町心身障害者福祉年金の支給に関する条例

昭和46年12月24日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和50年3月22日 条例第11号
昭和54年3月14日 条例第17号
昭和62年9月18日 条例第10号
平成11年3月19日 条例第5号
平成15年3月19日 条例第7号
令和3年3月17日 条例第3号