○朝日町障害者手帳交付診断書料助成に関する規則
平成2年3月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき、障害者等が身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の申請を行うに際し、当該申請に添付する診断書に要する経費の一部を助成することにより、手続の負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象者は本町の区域に住所を有する者で、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請しようとする者とする。
(助成額)
第3条 助成額は診断書等1通につき2,000円を限度とする。ただし、2,000円に満たない場合は、その実費額とする。
(助成金の請求)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、障害者手帳交付申請診断書料助成金請求書(別記様式)に、その診断書に要した経費の領収書を添付して町長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、適否を審査し、請求があった月の翌月末までに助成金を請求者に支払うものとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。