○朝日町老人医療事務取扱細則
昭和58年10月8日
規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書、届出書等の記載事項に軽微、かつ、明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 朝日町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 老人保健法による医療受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)
(1)の2 負担区分管理台帳(様式第1号の2)
(2) 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第2号。以下「受給者証交付簿」という。)
(3) 老人医療の特定疾病受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第3号。以下「減免証明書等交付簿」という。)
(3)の2 老人保健食事療養標準負担額差額支給台帳(様式第3号の2。以下「食事療養標準負担額差額支給台帳」という。)
(3)の2の2 老人保健生活療養標準負担額差額支給台帳(様式第3号の2の2。以下「生活療養標準負担額差額支給台帳」という。)
(3)の3 高額医療費支給台帳(様式第3号の3)
(4) 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第4号。以下「徴収金等記録票」という。)
(5) 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第5号。以下「認定証明書交付簿」という。)
(6) 区分等証明書交付簿(様式第5号の5)
(受給者台帳)
第4条 受給者台帳は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更又は喪失があった都度修正するものとする。
2 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(負担区分管理台帳)
第4条の2 負担区分管理台帳は、負担区分(法第28条第1項各号に定める割合並びに令第14条第6項、第15条第1項各号、第16条第1項第1号ハ及びニに定める区分をいう。以下同じ。)の判定をするときに、整理するものとする。
2 負担区分管理台帳は、世帯毎その他使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(受給者証交付簿)
第5条 受給者証交付簿は、健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更又は喪失があった都度修正するものとする。
(食事療養標準負担額差額支給台帳)
第6条の2 食事療養標準負担額差額支給台帳は、施行規則第25条第1項の規定により老人保健食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第15号。以下「食事療養標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき食事療養標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。
(生活療養標準負担額差額支給台帳)
第6条の2の2 生活療養標準負担額差額支給台帳は、施行規則第26条の5第1項の規定により老人保健生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第15号の2。以下「生活療養標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき生活療養標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。
(高額医療費支給台帳)
第6条の3 高額医療費支給台帳は、施行規則第52条の規定により老人保健高額医療費支給申請書(様式第16号。以下「高額医療費支給申請書」という。)に基づき高額医療費を支給するときに整理するものとする。
(徴収金等記録票)
第7条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給及び保険外併用療養費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等の徴収等に関する経過を記録し、整理するものとする。
(認定証明書交付簿)
第8条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第15条第2項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。
(負担区分等証明書交付簿)
第8条の2 負担区分等証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第15条第3項第3号に規定する負担区分等証明書を交付するときに整理するものとする。
第2章 障害認定の申請の取扱い
(障害認定の申請の処理)
第9条 「老人保健法第25条第1項第2号の障害認定申請書」(様式第8号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 障害認定申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した文書を作成の上、申請者に返戻すること。
イ 障害認定申請書を保留するものについては、保留理由を記入した文書を作成の上、申請者に通知すること。
(2) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。
ア 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。
イ 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。
2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。
(2) 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするために特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(1) 受給者台帳を作成すること。
(1)の2 負担区分管理台帳を作成すること。
(2) 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
(3) 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
(4) 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、既に医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を、「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第9号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。
(1) 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。
(2) 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第10号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。
第3章 受給資格取得の届出等の取扱い
(75歳到達の届出等の処理)
第10条 「老人保健法による医療の受給資格取得届書」(様式第8号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第2条に規定する75歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第4条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。
(氏名変更の届出等の処理)
第11条 「老人保健法による医療の受給資格変更届書」(様式第8号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第6条に規定する氏名変更の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
ウ 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)の氏名欄又は居住地欄を修正すること。
エ 一部負担金の割合を修正する必要がないと認められる場合は、健康手帳・医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、氏名欄又は居住地欄の変更前の氏名又は居住地を2本線で抹消し、変更後の氏名又は居住地を記入した上発行機関印を押して返却すること。
オ 一部負担金の割合を修正する必要があると認められる場合は、第9条第3項の規定の例により処理するとともに、健康手帳の医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
(医療保険加入状況の変更の届出の処理)
第12条 受給資格変更届書により、施行規則第8条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。
(障害状態不該当の旨の届出の処理)
第13条 「老人保健法による医療の受給資格喪失届書」(様式第8号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入した上、これを削除し別に保管すること。
イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入した上、これを削除し別に保管すること。
ウ 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)から削除すること。
エ 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
オ 受給資格喪失届書に医療受給資格の喪失年月日等を記載すること。
(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)
第14条 受給資格喪失届書により、施行規則第8条の2第2項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第12条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(転出の届出並びに認定証明書及び負担区分等証明書の交付申請の処理)
第15条 受給資格喪失届書により施行規則第10条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 負担区分管理台帳により、転出する75歳以上の加入者及びその者と同一の世帯に転出する70歳以上の世帯主及び全ての世帯員の一定以上所得区分を確認すること。
(2) 第15条の4の規定による認定を受けている場合には、負担区分管理台帳により、75歳以上の加入者等及びその者と同一の世帯に転出する世帯主及び全ての世帯員の一定以上所得区分及び低所得区分を確認すること。
(負担区分変更の場合の処理)
第15条の2 75歳以上の加入者等について毎年定期的に負担区分の判定を行い、若しくは法第25条第1項第2号に規定する障害認定の申請による認定を行い又は施行規則第2条に規定する75歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出、施行規則第4条に規定する転入の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出、施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受ける旨の届出若しくは継続居住地変更の届出、受給資格喪失届書により、施行規則第8条の2第2項に規定する法第25条第7項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出、施行規則第10条に規定する転出の届出、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出若しくは施行規則第12条に規定する死亡の届出を受け、一部負担金の割合を修正する必要があると認めるときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要事項を記入すること。
(2) 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
(3) 新たな一部負担金の割合を表記した健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
(4) 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
(5) 医療受給者証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付するとともに、既に交付している健康手帳・医療受給者証を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
第3章の2 特定疾病認定申請の取扱い
(特定疾病認定申請の処理)
第15条の2の2 特定疾病認定書により、施行規則第45条第1項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 特定疾病受療証を作成すること。
ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
エ 特定疾病受療証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
(3) 第1号の規定により、点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理するものとする。
ア 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
第3章の3 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い
(限度額適用・標準負担額減額認定申請の処理)
第15条の3 限度額適用・標準負担額減額認定申請書により、施行規則第50条第1項に規定する限度額適用認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 令第16条第1項第1号ハ又はニの医療を受ける者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認した上で判定すること。
(3) 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、令第16条第1項第1号ハ又はニに規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
ウ 限度額適用・標準負担額減額認定証を作成すること。
エ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
オ 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
ア 限度額適用・標準負担額減額認定申請書に却下年月日等を記載すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
第3章の4 基準収入額適用申請の取扱い
(基準収入額適用申請の処理)
第15条の4 老人保健基準収入額適用申請書(様式第12号の4。以下「基準収入額適用申請書」という。)により、施行規則第19条に規定する基準収入額適用の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 添付書類及び現有公募その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認した上で判定すること。
ア 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
第4章 医療費の支給申請の取扱い
(医療費の支給申請の処理)
第16条 施行規則第29条第1項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき、又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による医療費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第22条第1項の規定により法第32条第1項に規定する医療とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき看護料の支給申請を受けたときは、第1項の規定に準じて処理するものとする。
第4章の2 食事療養標準負担額差額の支給申請の取扱い
(食事療養標準負担額差額の支給申請の処理)
第16条の2 食事療養標準負担額差額支給申請書により施行規則第25条第2項に規定する食事療養標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、食事療養標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 食事療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による食事療養標準負担額差額支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
エ 食事療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は食事療養標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 食事療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
イ 「老人保健法による食事療養標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
ウ 食事療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。
(生活療養標準負担額差額の支給申請の処理)
第16条の2の2 生活療養標準負担額差額支給申請書により施行規則第26条の5第2項に規定する生活療養標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、生活療養標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 生活療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による生活療養標準負担額差額支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
エ 生活療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は生活療養標準負担額差額支給の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 生活療養標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
イ 「老人保健法による生活療養標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
ウ 生活療養標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。
第4章の3 移送費の支給申請の取扱い
(移送費の支給申請の処理)
第16条の3 施行規則第42条第1項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は移送費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による移送費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
第4章の4 高額医療費の支給申請の取扱い
(高額医療費の支給申請の処理)
第16条の4 施行規則第52条第1項に規定する高額医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等であって、高額医療費の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 高額医療費支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による高額医療費支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、75歳以上の加入者等でないとき又は高額医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 老人保健法による高額医療費支給申請却下通知書(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 高額医療費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
第5章 健康手帳・医療受給者証等の再交付申請の取扱い
(医療受給者証等の再交付申請の処理)
第17条 健康手帳・医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、既に医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 医療受給者証等を作成し、「老人保健法による医療受給者証等再交付通知書」(様式第9号)に添えて再交付すること。
ウ 受給者証交付簿又は減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。
第6章 雑則
(受付年月日の記載)
第18条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。
受給者台帳 | 5年 |
受給者証交付簿 | |
負担区分管理台帳 | |
減免証明書等交付簿 | |
食事療養標準負担額差額支給台帳 | |
生活療養標準負担額差額支給台帳 | |
高額医療費支給台帳 | |
医療費支給申請書 | |
食事療養標準負担額差額支給申請書 | |
生活療養標準負担額差額支給申請書 | |
高額医療費支給申請書 | |
特定疾病認定申請書 | |
徴収金等記録票 | |
認定証明書交付簿 | 3年 |
負担区分等証明書交付簿 | |
障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書 | 2年 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | |
一部負担金減免申請書 | |
基準収入額適用申請書 | |
その他の申請書及び届書 | 1年 |
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この細則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第5号)
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第8号)
この細則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この細則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。