○朝日町資料館設置条例施行規則
昭和53年12月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町資料館設置条例(昭和53年朝日町条例第22号)第4条の規定に基づき条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 朝日町資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前10時より午後4時までとする。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。
(開館日)
第3条 資料館の開館日は、毎週水曜日及び土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月28日から翌年の1月4日までは休館とする。
2 特別な事情があるときは、臨時に休館又は変更することができる。
(入館)
第4条 資料館に入館し、資料を観覧しようとする者は、管理者に申し出て随時に入館することができる。ただし、次の者は、入館することができない。
(1) 公の秩序をみだすおそれがあると認められる者
(2) 施設の保全又は管理上支障があると認められる者
(3) その他入館させることが不適当であると認められる者
(遵守事項)
第5条 利用者は、資料館に入館するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の展示をしないこと。
(3) 許可を受けないで貼紙等建物その他の物件を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) その他利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか資料館の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。