○朝日町資料館設置条例
昭和53年12月19日
条例第22号
(設置)
第1条 本町に、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の理念に基づき、資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝日町資料館
(2) 位置 朝日町大字小向873番地
(事業)
第3条 朝日町資料館(以下「資料館」という。)は、第1条の設置目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料の収集、保存及び展示
(2) その他資料館の設置に関し必要と認められること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、朝日町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。