○朝日町資料館設置条例

昭和53年12月19日

条例第22号

(設置)

第1条 本町に、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の理念に基づき、資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝日町資料館

(2) 位置 朝日町大字小向873番地

(事業)

第3条 朝日町資料館(以下「資料館」という。)は、第1条の設置目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料の収集、保存及び展示

(2) その他資料館の設置に関し必要と認められること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、朝日町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町資料館設置条例

昭和53年12月19日 条例第22号

(昭和53年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和53年12月19日 条例第22号