○朝日町文化財調査委員会規則
昭和46年10月1日
規則第3号
第1条 朝日町文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、朝日町内にある文化財につき朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、その保存及び活用等に関する重要事項を調査、研究し又これ等の事項に関し必要と認める事項を教育委員会に意見具申する。
第2条 本会の事務所は、朝日町教育委員会事務局内におく。
第3条 調査委員会は、10名以内の委員をもって組織する。ただし、必要あるときは、臨時委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、必要事項の調査研究が終わったとき、退任するものとする。
第6条 調査委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選によって決める。
3 会長、副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、本会の会務を総理し本会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第7条 調査委員会は、その職務を遂行するため必要ある場合は、三重県文化財専門委員の意見を聴くことができる。
第8条 委員会議は、会長が必要に応じて、これを招集する。
第9条 委員会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第10条 調査研究に要する経費は、町費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。