○朝日町立朝日小、中学校体育施設開放に関する規則

昭和54年3月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町における社会体育の普及及び振興を図るため学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(管理責任)

第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放する施設)

第3条 学校開放に使用する施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 朝日町立朝日小学校グラウンド

(2) 朝日町立朝日小学校体育館

(3) 朝日町立朝日中学校グラウンド

(4) 朝日町立朝日中学校体育館

(5) 朝日町立朝日中学校武道場

(開放の種類)

第4条 学校開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーション(以下「スポーツ等」という。)の利用に供するためのものとし、施設に適さない種目については、開放しない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(開放の日時)

第5条 学校開放をする日時は、開放校の休校日若しくは放課後の午前9時から午後9時までの間とし、開放校の校長の意見を徴して教育長が定める。

2 1団体1回の開放は、原則として2時間とする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(使用者の範囲)

第6条 学校開放は、町内に在住又は在勤する者が10人以上の団体を構成し、かつ、成人を責任者として教育委員会に登録されたスポーツ等の団体(以下「団体」という。)の使用に限る。ただし、教育委員会が登録を不要と認める場合については、この限りでない。

(登録)

第7条 登録をしようとする団体は、前条の規定に基づく学校開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 登録する団体の構成員は、同一種目の他の団体に重複して登録することはできない。ただし、町内の自治区等を単位として活動する場合若しくは教育委員会が認める場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、前条及び前2項に基づき申請書を審査の結果適格と認めたときは、学校開放施設利用団体登録簿(様式第2号)に記載し、学校開放施設利用団体登録証(様式第3号)を交付する。

4 登録の有効期間は、1年とする。ただし、年度途中の場合は、当該年度末までとする。

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、登録された団体(以下「登録団体」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により登録を受けたとき。

(2) スポーツ等の活動以外の目的で使用したとき。

(3) その他登録団体として不適格と認めたとき。

(登録事項変更等の届出)

第9条 登録団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 責任者、構成員に異動があったとき。

(2) 登録証を紛失したとき。

2 前項第1号の届出は、学校開放施設利用団体構成員変更届(様式第4号)を提出する。

(使用の手続)

第10条 施設を使用しようとする団体は、使用しようとする日の前月の1日から25日までの間に学校開放施設使用申込書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 毎月定期的に施設を使用する団体の場合は、使用日時の平等化を図るため、抽選による使用日時決定方法も取り入れることもある。

(使用の許可)

第11条 教育委員会は、前条の許可をしたときは、学校開放施設使用許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第12条 教育委員会は、許可の申請があったとき、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定による許可をしてはならない。

(1) 学校の施設、設備等を損傷するおそれのあるとき。

(2) スポーツ等の活動以外に使用しようとするとき。

(3) 学校教育の運営上支障を来すとき。

(4) その他学校開放の目的に反すると認めたとき。

(使用の優先権)

第13条 施設の使用については、学校又は町の主催する行事又は大会を優先する。

(使用の許可変更及び取消し)

第14条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可事項を変更又は使用を取り消そうとするときは、早急に使用許可書を教育委員会に提出し、使用変更及び取消し証明を受けなければならない。

2 使用の許可後、学校等に特別の事情が生じた場合、教育委員会は、使用許可団体に対して使用許可変更及び取消しを命ずることができる。

(使用の中止)

第15条 教育委員会は、この規則に基づいて教育委員会がなす指示に従わない若しくは遵守義務を果たさない施設の使用者及び入場者に対して使用の中止を命ずることができる。

(使用料の減免)

第16条 使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、学校開放施設使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき使用料の減免を許可する場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する諸行事に利用する場合

(2) 教育委員会が主催する諸行事に利用する場合

(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合

3 教育委員会が使用料を減免したときは、学校開放施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を通知するものとする。

4 使用料の減免については、朝日町教育委員会教育長に委任する。

(遵守義務)

第17条 施設の使用者及び入場者(以下「使用者等」という。)は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 施設使用のときは、使用者等の属する団体の責任者(以下「責任者」という。)のもとで使用すること。また、責任者は、責任をもって管理に当たること。

(2) 使用許可以外の場所に立ち入らぬこと。

(3) 使用指定時間を厳守すること。

(4) 火災には特に留意すること。そのため施設内では、喫煙しないこと。

(5) 飲酒及び酒気を帯びて入場せぬこと。

(6) 貴重品その他持ち物の管理は、使用団体において行うこと。

(7) 施設の使用権を他の団体へ譲渡又は転貸しないこと。

(8) 使用時における傷害や疾病については、当該団体の責任で処置すること。

(9) 使用者等は、スポーツ傷害保険等に加入し、傷害発生時に対処できるようにすること。

(10) 学校電話の使用は、禁止する。また、呼出し等も応じない。

(11) 危険物を持込み使用することはできない。

(12) 運動場へ車の乗り入れはできない。

(13) 事故及び破損の防止に努めること。

(14) 使用者等は、施設の使用を中止又は終了したときは、速やかに清掃して原状に復すること。また、ゴミ等は持ち帰ること。

(15) 施設の異常を発見し、毀損し、又は亡失したときは速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(16) 借用する者の責に帰すべき原因によって生じた損害は、責任者において原状に復すこと。

(17) ナイター施設使用の場合、当該施設の鍵は、使用日の16時30分までに教育委員会が指定する場所(以下「指定場所」という。)まで受け取りに来ること。終了後は、責任者が施錠し、翌日、午前中までに指定場所に返却すること。ただし、当該使用日が指定場所の休館日にあたる場合は、その直前の開館日とする。

(18) 施設を使用した後、責任者は、速やかに学校開放施設使用管理日誌(様式第9号)を教育委員会に提出すること。

(19) その他教育委員会の指示する事項を守ること。

(補則)

第18条 この規則の実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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朝日町立朝日小、中学校体育施設開放に関する規則

昭和54年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
平成元年2月23日 教育委員会規則第1号
平成11年4月19日 教育委員会規則第2号
平成12年3月23日 教育委員会規則第5号
平成31年4月23日 教育委員会規則第4号
令和3年6月23日 教育委員会規則第3号