○朝日町立朝日小、中学校体育施設開放に関する条例

平成12年3月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、朝日町立朝日小、中学校体育施設の開放に際し、幼児、児童、生徒その他一般町民の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 開放施設の使用許可を受けようとする者は、教育委員会に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第3条 開放施設の使用料は、無料とする。ただし、団体について施設の照明使用料は、1団体1時間につき、小学校グラウンドは500円、小学校体育館は200円、中学校体育館・武道場は200円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は平成27年4月1日から施行する。

朝日町立朝日小、中学校体育施設開放に関する条例

平成12年3月17日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月17日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第16号