○朝日町運動施設の職員の勤務時間に関する規則
昭和60年4月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年朝日町条例第15号)に基づき、朝日町運動施設の職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務を要しない日)
第2条 月曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、国民の祝日が月曜日に当たるときは、火曜日とする。
2 国民の祝日の翌日は、勤務を要しない日とする。
(勤務時間)
第3条 日曜日及び火曜日から土曜日まで、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。なお、朝日町体育館夜間勤務については、午後5時30分から午後9時までとする。
(その他)
第4条 その他勤務時間及び年末年始の休日、休暇等については朝日町職員に準ずる。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。