○朝日小学校プール管理運営規則
昭和55年6月24日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、朝日小学校プールの夏期休業中における児童の使用についての管理及び運営が安全かつ円滑に行われることを目的とする。
(定義)
第2条 前条における児童とは、朝日小学校に通学する児童をいう。
(補則)
第3条 第1条の目的のため教育委員会から委嘱を受けたプール運営委員会がその任に当たり、規程又は細則は別に定める。
附則
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
昭和55年6月24日 教育委員会規則第2号
(昭和55年6月24日施行)