○朝日町就学指導委員会規則

昭和52年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、就学指導委員会(以下「委員会」という。)が就学児童生徒の障害の的確な判別と、適正な就学指導相談を行い、特別支援教育の振興と充実を図ることを目的とする。

(事務所)

第2条 委員会の事務所は、朝日町教育委員会事務局に置く。

(業務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 特別な支援の必要な児童生徒の就学猶予又は免除の措置及び指導助言に関すること。

(2) 特別支援学級又は特別支援学校への就学指導助言に関すること。

(3) 特別な支援の必要な児童生徒の就学に関する検査、調査及び資料の収集に関すること。

(4) その他特別な支援の必要な児童生徒の就学に必要な研修と研究に関すること。

(構成)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校職員 2名

(2) 幼稚園職員 1名

(3) 保育園職員 1名

(4) 医師 1名

(5) 民生児童委員 2名

(6) その他教育委員会において必要と認めた者 3名以内

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2カ年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営に必要な細部については、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

朝日町就学指導委員会規則

昭和52年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年12月25日 教育委員会規則第4号
平成14年6月6日 教育委員会規則第6号
平成19年3月22日 教育委員会規則第7号