○就学等に関する規則

昭和63年6月23日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の施行に関し必要な事項を定める。

(関係法令の略称)

第2条 この規則では「学校教育法」を「法」と、「学校教育施行令」を「令」と、「学校教育法施行規則」を「規則」とそれぞれ略称する。

第3条 この規則の用語の解釈は、特に規定するもののほか次の定義に従う。

(1) 「学校」とは、法第1条の定める学校のうち、公立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

第2章 就学

(入学について学校の指定)

第4条 令第5条第2項の規定による学校の指定は、別表学区一覧表による。

(就学猶予の願出、解除)

第5条 規則第42条又は規則第55条の規定により、保護者が学齢児童又は生徒の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、様式第1号により教育委員会に願い出なければならない。

第6条 就学義務を猶予された児童又は生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童又は生徒の保護者から教育委員会に届け出なければならない。

(督促)

第7条 校長が令第20条によって学齢児童又は生徒の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、様式第2号による。

(指導要録の様式)

第8条 規則第12条の3により校長が作成する指導要録の様式は、様式第3号の1による。

2 指導要録の抄本の様式は、様式第4号の1による。

(転学のときの送付書類)

第9条 校長は、児童又は生徒が転学するときには、次の手続を行わなければならない。

2 校長は、転学を申し出た学齢児童又は生徒の保護者に様式第5号の1の在学証明書を交付しなければならない。

3 前項の規定により在学証明書を交付した校長は、当該学齢児童又は生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。

(1) 指導要録の写し(転学してきた児童又は生徒については、転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)

(2) 児童(生徒)健康診断票

(3) 児童(生徒)歯の検査票

4 校長は、転学してきた学齢児童又は生徒が入学をした場合には、当該学齢児童又は生徒が入学したむね及びその期日を速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。

(出席簿の様式)

第10条 規則第12条の4による出席簿の様式は様式第7号の1による。

(月末統計表)

第11条 校長は、様式第8号の1により月末統計表を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(修了の基準)

第12条 規則第27条又は規則第55条の規定により、各学年の課程の終了又は卒業を認めるに当たって、児童又は生徒の出席については、次の基準によらなくてはならない。

総授業時間数の3分の2以上の出席時数であること。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(卒業証書の様式)

第13条 規則第28条又は規則第55条によって授与する卒業証書の様式は、様式第9号による。

(全課程修了者の通知)

第14条 校長が令第22条によって全課程修了者の通知をするときは、様式第6号による。

第3章 幼稚園

(入園願)

第15条 幼児を入園させようとするときは、保護者は、様式第10号により入園願を12月末日までに園長に提出しなければならない。

(転退園願)

第16条 幼児を転園又は退園させようとするときは、その保護者は様式第11号により転退園願を園長に提出しなければならない。

(幼児の異動報告)

第17条 園長は、入転園したものがあったときは、その翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(月末統計表)

第18条 園長は、様式第8号の2により月末統計表を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1学級の幼児数)

第19条 1学級の幼児数は、40人以下を原則とする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。

(学級編成表の提出)

第20条 園長は、毎年3月15日までに翌年度の学級編成表を教育委員会に提出しなければならない。

(修了証書)

第21条 園長は、6カ月以上保育を受けた幼児に対しては、様式第12号により修了証書を授与することができる。

この規則は、公布の日から施行し、中学校にあっては平成2年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校名

通学区域

朝日小学校

朝日町全地域

朝日中学校

朝日町全地域

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就学等に関する規則

昭和63年6月23日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年6月23日 教育委員会規則第1号
平成2年3月20日 教育委員会規則第5号
平成5年6月25日 教育委員会規則第2号
平成9年12月1日 教育委員会規則第3号
平成14年3月20日 教育委員会規則第4号
平成16年8月30日 教育委員会規則第6号
平成18年4月25日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
令和3年6月23日 教育委員会規則第5号