○朝日町立学校の管理に関する規則

平成5年6月25日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、朝日町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(職員)

第2条 この規則で職員とは、県費負担の教職員及びその他、学校に置かれる町費負担の職員をいう。

第2章 学期、休業日及び振替授業

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条の2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 小中学校 4月1日から4月5日まで

幼稚園 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) その他委員会の必要と認める日

(6) 前各号に定めるもののほか、校長(園長を含む。以下同じ。)が特に休業を必要と認め、委員会の承認を得た日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、同項各号の法令で定めるもののうち週休日を休業日としないことができる。

(振替授業)

第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、実施10日前までに委員会に届け出でなければならない。ただし、異例の場合には、委員会の承認を得なければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程の届出)

第5条 校長は、毎年実施する教育課程について、毎年4月末日までに委員会に届け出でなければならない。

(行事等の届出)

第6条 校長は、行事及び水泳の実施に当たっては、別に定める行事に関する諸規定に従い、実施10日前までに委員会に届け出なければならない。

(教材の届出)

第7条 校長は、学校(幼稚園を除く。)において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の、全員の教材として、計画的、継続的に副読本(幼稚園にあっては、絵本その他の図書)を使用する場合には、あらかじめ委員会に届け出でなければならない。

第8条 削除

第4章 保健及び安全

(伝染病発生の処置)

第9条 校長は、職員、児童、生徒、幼児又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する疾病が発生したときは、すみやかにこれを委員会に報告しなければならない。

2 職員、児童、生徒、幼児が学校保健法施行規則第19条に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合に、校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、すみやかにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第10条 校長は、職員、児童、生徒、幼児に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、すみやかに委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第10条の2 委員会は、児童生徒が次のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 職員に対する威嚇、暴言、暴行等の行為

(2) 他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴言、暴行等の行為

(3) 学校の施設、設備の破壊等の行為

(4) 授業妨害、騒音の発生等の行為

2 校長は児童生徒が前項各号のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

4 出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である委員会名、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書でもって、保護者に対して命ずる。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。

5 出席停止の期間については2週間をこえないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月をこえないものとする。

6 委員会は、出席停止を命ずる当該児童生徒の出席停止の期間における、学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第5章 職員及び学校組織

(常勤の職員)

第11条 学校に校長、教頭、副園長、事務長、園長補佐、主任教諭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 教頭及び副園長は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。

4 教頭及び副園長は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

5 事務長は、事務等を掌理する。

6 園長補佐は、園長を補佐し幼児の保育をつかさどる。

7 主任教諭は、児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。

8 教諭は、児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。

9 養護教諭は、児童、生徒又は幼児の養護をつかさどる。

10 事務職員は、事務をつかさどる。

11 第1項の規定にかかわらず、幼稚園に養護教諭、事務職員を置かないことができる。

第11条の2 学校に前条に定めるもののほか、必要により次の職員を置く。

職員

職務

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

指導教諭

児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

養護助教諭

養護教諭の職務を助ける。

講師

教諭に準ずる職務に従事する。

栄養教諭

児童の栄養に関する指導及び管理をつかさどる。

学校栄養職員

学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

用務員

学校環境の整備その他の用務に従事する。

調理員

学校給食の調理に従事する。

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(非常勤職員等)

第11条の3 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

第11条の4 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。

職員

職務

講師

教諭に準ずる職務に従事する。

第11条の5 学校に第11条から前条までに定めるもののほか、必要により臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(校務分掌)

第12条 小学校及び中学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。

(教務主任等)

第12条の2 小学校及び中学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、当該学校の主幹教諭が教務主任、学年主任、又は保健主事の担当する校務を整理する等、特別の事情のある学校については、教務主任、学年主任、又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第12条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、当該学校の主幹教諭が生徒指導主事、又は進路指導主事の担当する校務を整理する等、特別の事情のあるときは、生徒指導主事、又は進路指導主事を、それぞれ置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。

第12条の4 小学校及び中学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

第12条の5 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、委員会に報告しなければならない。

2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(司書教諭)

第12条の6 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(事務職員をもって充てる職)

第12条の7 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査又は主任を置くことができる。

2 調整監、総括主幹、主幹、主査又は主任は、当該学校の事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監、総括主幹、主幹、主査及び主任は、校長の監督を受け、特定の事務を処理する。

(主任学校栄養職員)

第12条の8 小学校及び中学校に主任学校栄養職員を置くことができる。

2 主任学校栄養職員は、当該学校の学校栄養職員をもってこれに充てる。

3 主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。

4 主任学校栄養職員を置く場合は、委員会が、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(校長の所掌事務)

第13条 校長は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。

(4) 児童、生徒、幼児及び職員の保健、安全に関すること。

(5) 職員の現職教育計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 削除

(8) 経理に関すること。

(9) 非常変災に関し必要な事項を定めること。

(10) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。

2 校長は、前項第3号については委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第13条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校運営協議会)

第13条の3 地域住民との連携及び協働の促進を図り、開かれた学校づくりを促進するため、学校に運営協議会を置く。

(共同学校事務室)

第13条の4 委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必用な事項は「朝日町立小中学校事務処理等規程」の定めるところによる。

(学校評議員)

第13条の5 学校に、学校評議員を置く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員に関し必要な事項は、委員会が定める。

(学校自己評価)

第13条の6 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自己評価を行い、保護者等に対してその結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者、その他学校の関係者による学校関係者評価を行い、保護者等に対してその結果を公表するように努めるものとする。学校関係者評価の実施に関し、評価を行う組織の構成や運営等必要な事項は、委員会が別に定める。

3 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を委員会へ報告するものとする。

(赴任)

第14条 職員は採用及び転任のときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第15条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、あるいはその他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合は教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては、校長又はその指定するものに、すみやかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(出張、休暇、欠勤)

第16条 校長の出張が引き続き6日をこえるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、引き続き13日をこえる休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。校長及び教頭の休暇の期間が引き続き6日をこえるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 職員が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由をつけてすみやかに届け出なければならない。

4 校長は前項に規定する欠勤が引き続き13日をこえる場合(校長及び教頭の場合にあっては6日)には、委員会に報告しなければならない。

(文書の提出)

第17条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めるときは、副申するものとする。

第6章 施設及び設備の管理

(施設設備の管理並びに意見の申出)

第18条 校長は、学校の施設設備の保全管理に努め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。

(消防計画等)

第19条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条で規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を当該学校の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者の内から定める。

2 校長は、防火管理者が消防法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。

3 校長は、前項に規定する消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童、生徒又は幼児の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。

(施設設備の貸与)

第20条 校長は、授業に支障がなく、その使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合にはあらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(施設設備台帳)

第21条 校長は、施設設備台帳を作成し、その現有状況を記載しなければならない。

2 前項の移動分については、施設にあってはそのつど、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により委員会に報告しなければならない。

(毀損亡失の報告)

第22条 校長は、施設及び設備が毀損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しく支障を来すおそれあるときは、すみやかに委員会に届け出でなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第23条 学校には、法で定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 公文書綴

(4) 調査統計表

(5) 諸願届書綴

(6) 校長事務引継書綴

(7) 削除

(8) 学校給食関係綴

(9) 公有財産台帳(写)

(10) 保健日誌

2 前項第1号及び第2号は永久保存とし、他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は委員会又は委員会の指定するものが保存する。

(公印)

第24条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

第8章 補則

(委任)

第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 第12条の6第1項の規定にかかわらず、学級の数が12以上の学校については平成15年3月31日までの間、学級の数が11以下の学校にあっては当分の間、司書教諭を置かないことができるものとする。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

朝日町立学校の管理に関する規則

平成5年6月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年6月25日 教育委員会規則第1号
平成7年6月27日 教育委員会規則第1号
平成12年1月17日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成15年2月26日 教育委員会規則第1号
平成16年7月15日 教育委員会規則第5号
平成18年3月8日 教育委員会規則第2号
平成19年3月22日 教育委員会規則第6号
平成20年3月19日 教育委員会規則第4号
平成23年6月30日 教育委員会規則第3号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第9号
平成30年11月29日 教育委員会規則第4号
令和3年1月28日 教育委員会規則第1号