○教育施設等貸与規則

昭和44年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、教育機関の建物、設備及び備品(以下「施設等」という。)の貸与について必要な事項を定め、その管理を円滑にすることを目的とする。

(貸与の許可)

第2条 教育機関の施設等につき借用の申出があったときは、当該教育機関の長は、次に掲げる場合を除き、貸与につき許可を与えることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反するとき。

(2) その他教育委員会において貸与しない旨決定しているとき。

(長期の貸与)

第3条 教育機関の施設等を引き続き3日以上貸与しようとするとき、又は継続的に若しくは定期的に教育機関の施設等を貸与しようとするときは、当該教育機関の長は、教育委員会の同意を得なければならない。

(教育委員会の指示)

第4条 教育委員会は、教育機関の施設等の貸与について、その影響、効果等を勘案して貸与するよう又は貸与しないよう当該教育機関の長に対して、指示することができる。

(借用の申込み)

第5条 教育機関の施設等を借用しようとするときは、所定の借用申込書に所要の事項を記入し、使用する日から数えて5日前までに当該教育機関の長に提出しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 教育機関の施設等の借用を許可されたものは、直ちに施設等の借用に関する誓約書を提出しなければならない。誓約書には少なくとも次の事項を明記しなければならない。

(1) 借用の責任者を定めること。

(2) 借用の年月日又は期間

(3) 借用する者の責めに帰すべき原因によって施設等に損害を与えたときは、責任者においてその損害を賠償する旨

(4) 使用後は、直ちに原状に復すべき旨

(5) 貸与の条件及び教育機関の長の指示に従うべき旨

(6) 責任者の自署押印のあること。

(貸与に要する諸経費)

第7条 教育機関の長は、施設等の貸与に要する経費を条例の定めるところにしたがって徴集する。

(備品の貸与)

第8条 教育機関の施設等のうち備品等可動物件は、次の場合を除き校外、園外又は館外に搬出して貸与することはできない。

(1) 図書室の図書等であって、貸出しすることを目的としている備品を貸し出す場合

(2) 管理備品であって特に教育機関の長が必要と認め、かつ、教育委員会の同意を得たとき。

(3) 非常の場合で特に教育機関の長において必要と認めたとき。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 朝日町立朝日小学校の運動場の貸与は、別に定める。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

教育施設等貸与規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和57年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月24日 教育委員会規則第2号