○朝日町教育委員会公印規則

昭和63年6月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 学校印

(5) 学校長印

(6) 学校以外の教育機関の印

(7) 学校以外の教育機関の長の印

(公印の規格等)

第3条 前条に掲げる公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の告示)

第4条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、該当公印の名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を速やかに告示するものとする。

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の管理)

第6条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅ろうな容器に納めて、確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、別に定めるもののほか、押印しようとする書類に原議書を添え、公印の保管者に申し出なければならない。

2 公印の保管者は、申出を受けたときは、原議その他の証拠書類と対象審査し、相違ないことを確認の上、公印を押さなければならない。

3 公印の使用は、勤務時間内に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ教育長の承認を受けたときは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印はこの規則の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の朝日町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の朝日町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

公印名

形式

寸法

保管者

用途

教育委員会印

三重郡朝日町教育委員会印

画像

21×21

教育課長

公文書用

教育長印

朝日町教育委員会教育長印

画像

21×21

教育課長

公文書用

教育長職務代理者印

朝日町教育長職務代理者印

画像

18×18

教育課長

公文書用

学校印

三重県三重郡朝日町立朝日中学校印

画像

45×45

朝日中学校長

賞状証書用

三重県三重郡朝日町立朝日中学校印

画像

24×24

朝日中学校長

公文書用

三重県三重郡朝日町立朝日小学校印

画像

45×45

朝日小学校長

賞状証書用

三重県三重郡朝日町立朝日小学校印

画像

24×24

朝日小学校長

公文書用

三重県三重郡朝日町立朝日幼稚園印

画像

45×45

朝日幼稚園長

賞状証書用

朝日町立朝日幼稚園印

画像

24×24

朝日幼稚園長

公文書用

学校長印

三重県三重郡朝日町立朝日中学校長印

画像

21×21

朝日中学校長

公文書用

三重県三重郡朝日町立朝日小学校長印

画像

21×21

朝日小学校長

公文書用

朝日町立朝日幼稚園長之印

画像

21×21

朝日幼稚園長

公文書用

学校以外の教育機関印

三重郡朝日町公民館印

画像

21×21

館長

公文書用

三重郡朝日町運動施設之印

画像

18×18

施設長

公文書用

朝日町教育文化施設之印

画像

21×21

館長

公文書用

学校以外の教育機関長印

朝日町公民館長印

画像

18×18

館長

公文書用

三重県朝日町公民館長印

画像

29×29

館長

賞状用

三重郡朝日町運動施設長印

画像

18×18

施設長

公文書用

朝日町教育文化施設館長之印

画像

21×21

館長

公文書用

朝日町社会教育委員会委員長之印

画像

21×21

生涯学習課長

公文書用

朝日町就学指導委員会之印

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21×21

教育課長

公文書用

画像

画像

朝日町教育委員会公印規則

昭和63年6月23日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年6月23日 教育委員会規則第2号
平成2年3月20日 教育委員会規則第4号
平成10年8月25日 教育委員会規則第3号
平成13年11月29日 教育委員会規則第5号
平成19年3月22日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年5月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会規則第1号