○朝日町教育委員会教育長事務委任規則

平成8年6月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任の留保)

第2条 教育長は、この規則の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要がある時は、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第3条 教育長は、この規則の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示することがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)

第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)

第6条 前条に規定するもののほか、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 朝日町教育委員会教育長事務委任規程(平成2年教委訓令第2号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1 学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項(第5条関係)

(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

(2) 職員の職務選任義務免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)及び勤務を用しない時間の指定(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(3) 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き5日以上のものを除く。)

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(5) 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上の県外旅行に係るものを除く。)

(6) 職員の扶養親族の認定

(7) 職員の通勤手当に係る確認及び決定

(8) 職員の住宅手当に係る認定

(9) 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(10) 事実証明及び謄本、抄本等の交付

(11) 保存文書その他資料の閲覧許可

(12) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

(13) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

(14) 軽易な褒賞

(15) その他所掌事務に付随して生じる事項の処理

別表第2(第6条関係)

第1 学校長

(1) 職員に対する勤務の割り振り

(2) 職員の身分証明書の交付

(3) 学校の施設、設備の目的外利用の許可

(4) 登記の嘱託

(5) 児童及び生徒の性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。

第2 学校以外の教育機関の長

(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。

(2) 図書を貸し出すこと。

朝日町教育委員会教育長事務委任規則

平成8年6月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)