○朝日町教育委員会に対する事務委任規則

平成2年3月20日

教委規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を朝日町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額50万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

朝日町教育委員会に対する事務委任規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月20日 教育委員会規則第3号
平成19年10月1日 教育委員会規則第11号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号