○朝日町教育委員会会議規則

昭和31年8月24日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝日町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者)

第2条 法第13条第2項に規定する教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名は、教育長が行う。

2 教育長職務代理者は、法第25条第4項に基づき、その職務を教育委員会事務局職員に委任することができる。

第2章 会議

(会議)

第3条 教育委員会の会議は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときに招集する。

(会議の日程)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(欠席の届出)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第9条 委員は、動議を提出する事ができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めたものに指名して発言させるものとする。

(発言)

第11条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決める。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(雑則)

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 議事録

(議事録)

第18条 会議の次第は、議事録に記載し、又は記録しなければならない。

(議事録の作成)

第19条 議事録は、教育長が作成する。

2 議事録は、次回の委員会までに各委員に通達しなければならない。

(議事録の記載事項)

第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告要旨

(5) 議題及び決議要項

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(記載事項に異議がある場合)

第21条 議事録に記載し、又は記録した事項に関して、委員の中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

この規則は、昭和31年9月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の朝日町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の朝日町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町教育委員会会議規則

昭和31年8月24日 教育委員会規則第1号

(平成30年11月29日施行)