○朝日町土地開発基金条例

昭和45年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、朝日町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。ただし、処分した場合は、処分後の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和57年4月2日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

朝日町土地開発基金条例

昭和45年4月1日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和49年2月22日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和52年9月20日 条例第22号
昭和53年10月27日 条例第21号
昭和56年12月24日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第4号