○朝日町ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成6年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 農村地域における土地改良施設の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業に要する経費の財源に充てるため朝日町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良施設」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設をいう。
(基金の額)
第3条 基金の額は1,000万円とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、農村地域における土地改良施設の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。