○朝日町介護保険高額サービス費貸付規則
平成12年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町介護保険高額サービス費貸付基金及び管理に関する条例(平成12年朝日町条例第19号)に基づき、高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の一部負担金の支払困難な家庭に対し必要な額を貸付けし、生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 高額サービス費貸付基金の貸付けを受けることのできる者は、介護保険被保険者のうち高額サービス費の支給予定者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記載されている者で、引き続き1年以上居住し、支払に困窮するものとする。ただし、町長が特に貸付けを必要と認めた場合はこの限りでない。
(貸付けの範囲)
第3条 前条に該当する世帯で、貸付けの金額は高額サービス費として保険者が支払う金額(一部負担金から自己負担金を控除した額)で1万円以上とする。ただし、1,000円未満の端数のあるときはこれを切り捨てる。
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子とする。
(2) 貸付期間 貸付けの日から当該高額サービス費支給日までとする。
(3) 貸付けの申込 月1回とする。
(4) 償還の方法 一括払いとし、高額サービス費支給額を充当する。
(貸付けの制限)
第5条 貸付けを受けようとする者で、次の各号の一に該当するときは貸付けをしない。
(1) 第1号被保険者においては介護保険料、第2号被保険者においては医療保険料を滞納しているとき。
(2) 交通事故による第三者行為によるとき。
(3) その他町長が特に貸付けをすることが適当でないと認めるとき。
(貸付けの手続)
第6条 高額サービス費の貸付けを受けようとする者は、高額サービス費貸付申請書に証拠書類を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請があった場合においては、町長は直ちにこの審査を行い貸付けの適当及び不適当の決定をし、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定の決定に基づいて、貸付けが適当と認めた申請者(以下「借受者」という。)に対して、町長は、借用証を提出させ貸付けを行うものとする。
(貸付けの償還)
第7条 借受者が貸付金を償還するときは、その分に係る高額サービス費を支給する日とする。
2 貸付金の償還については、町長は借受者より償還委任状を徴し、高額サービス費の支給額より充当する。
3 町長は、高額サービス費の支給額から償還金を差し引き、残額については速やかに借受者に支払うものとする。
4 借受者は、高額サービス費の支給額が償還金に達しないときは、その不足する額を償還する日と同時に町長に納入するものとする。
(違反事項)
第8条 借受者がこの貸付金を目的以外に使用したときは、貸付けを直ちに取り消し、償還させるものとする。
第9条 この規則施行のため必要な文書及び帳票等の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。