○朝日町介護保険高額介護サービス費貸付基金及び管理に関する条例

平成12年3月17日

条例第19号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の規定に基づき、高額介護給付費支給制度適用について、介護給付に係る者の一部負担金の支給に給付資金の貸付けを必要とする者に対し、高額介護給付制度の効率的運用を図るため朝日町介護保険高額介護サービス費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(規則への委任)

第5条 高額介護給付費貸付に関する手続その他基金に関し、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町介護保険高額介護サービス費貸付基金及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第19号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月17日 条例第19号