○朝日町介護保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月17日

条例第18号

(設置)

第1条 朝日町介護保険の財政調整のため、朝日町介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の額は、朝日町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定められた額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、朝日町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、朝日町介護保険に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町介護保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月17日 条例第18号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月17日 条例第18号