○朝日町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和44年1月30日

条例第2号

(設置)

第1条 朝日町国民健康保険の財政調整のため、朝日町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年基金として積み立てる額は、1万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、朝日町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、朝日町国民健康保険事業に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

朝日町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和44年1月30日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和44年1月30日 条例第2号
昭和59年6月25日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第4号