○朝日町老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年12月19日

条例第31号

(設置)

第1条 老人福祉の振興を図るため、老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、老人福祉に要する経費の財源に充てる場合に限り町長が必要と認めたときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年12月19日 条例第31号

(昭和59年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年12月19日 条例第31号