○朝日町社会福祉事業振興基金条例
昭和54年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算に定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に定める目的のための経費に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、朝日町福祉事業振興に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。