○朝日町文化財整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年6月26日

条例第5号

(設置)

第1条 文化財整備事業に要する経費の財源に充てるため、朝日町文化財整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定められた額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、文化財整備事業の経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町文化財整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年6月26日 条例第5号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年6月26日 条例第5号