○朝日町学校教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 学校教育施設の整備資金に充てるため、朝日町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(運用及び管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生じる収入)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、学校教育施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(朝日町ふるさと創生事業基金条例の廃止)

2 朝日町ふるさと創生事業基金条例(平成元年朝日町条例第10号)は、廃止する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

朝日町学校教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年3月20日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)