○朝日町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和53年12月19日
条例第23号
(設置)
第1条 朝日町奨学金(以下「奨学金」という。)の健全な運営に資するため、朝日町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、140万円とする。ただし、必要があるときは、歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができるものとし、当該積立てが行われたときの基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は奨学金に充当するため、予算に定めるところにより、使用することができる。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。